「簡易水道」の版間の差分

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'''簡易水道(かんいすいどう)'''とは、[[水道法]]上、導管及びその他の工作物により、[[水]]を人の飲用に適する水として供給する[[水道]]のうち、給水人口が100人を越え5,000人以下であるものをいう。簡易水道事業は、水道法上では、給水人口が5,000人以上の水道事業と概ね同じ取扱いであるが、小規模簡易水道事業については、[[消火栓]]設置義務が免除されるなどの若干の特例が設けられている。
 
==関連項目==