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=== 近代 ===
江戸時代が終わっても明治初期には拷問制度が残置され、[[1870年]](明治3年)の新律領に杖による拷問が規定され、[[1873年]](明治6年)の改定律例は断罪には自白が必要と定められた<ref name="世界大百科事典">『世界大百科事典』(平凡社)「拷問」の項目</ref>。
 
しかし[[1876年]](明治9年)の太政官布告ではそれが修正されて断罪は証拠によることと定められた<ref name="世界大百科事典"/>。そして[[1879年]](明治12年)の太政官布告によって日本史上初めて拷問制度は公式に廃止された<ref name="世界大百科事典"/>。さらに刑法によって警察官による拷問は職権乱用罪の一類型として処罰対象なった(刑法195条)<ref name="世界大百科事典"/>。
 
しかし警察署内の現場では取り調べ警官による拷問事件が断続的に発生した<ref name="世界大百科事典"/>。有名な拷問被害者として作家の[[小林多喜二]]がいる。大戦中の1942年の[[横浜事件]]では雑誌編集者らに対し拷問を与え3名が獄死した。ちなみにこちらの事件で拷問を行った警察官は有罪となった。<ref>なお横浜事件については被告が全員死亡した2005年に横浜事件に対する雑誌編集者らについての再審裁判が行われた。しかし2008年3月、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]で[[免訴]]が確定し、元被告の遺族らが望んだ無罪判決は下されなかった</ref>また、1944年に発生した[[首なし事件]]では、警察官が拷問で採炭業者の男性を死亡させたが、[[正木ひろし]]が告発を行い、戦後になって拷問を行った巡査部長に有罪判決が下っている。