「農業委員会」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
11行目:
 
==委員会の位置付け、設置の背景==
一般に都市部に居住している者には馴染みが薄いものであるが、[[教育委員会]]などと同様、市町村単位で設置が義務付けられている。主に、農地売買や[[農地転用]]に際し、農地の無秩序な開発を監視・抑止する役目を担っているほか、農地法上の農地には該当しない土地について、登記上の地目が農地との理由で競売手続における買受適格証明を発行しないという方法で、手続を妨害することがある。原則として、一般的に農地は農家要件を満たさない者への所有権移転等は認められず(新規就農など、所有権移転等により農家要件を満たす場合は認められるケースもある)、都市計画の用途指定区域にある農地を除き簡単に宅地などへ地目変更できない(用途指定区域の農地についても届出は必要)。このことは、農業委員会が許可しないためである。その背景には、農地は個人所有の不動産でありながら国民の大切な食料を生産する公共的役目を持つ一面も有しているからである。よって、所有者の個人的意志のみで勝手に売買処分や地目の変更はできず、一定の制限が課せられているかわりに、固定資産税などは低く抑えられている。
 
農地でない土地には登記簿上の地目に拘らず農地法の適用が無いから農地法の許認可をなすことができないから買受適格証明書は発行できない。よって競売妨害ではない。
 
==複数の農業委員会が設置されている市町村(2006年9月1日現在)==