「混成酒」の版間の差分

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== 酒税法との関係 ==
果実酒などの蒸留酒に果実などを漬けこんだお酒は、税務署への届け出がない限り飲食店などで売ることができない<ref>https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/33.htm</ref>。また、飲食店の場合は20度以上の蒸留酒以外、家庭内場合は20度以上のお酒以外、たとえばワインなどを使ってサングリアなどを作った場合は、家庭用であろうと非販売であっても酒税法違反となる(酒類製造免許があれば可能)。
 
== 関連項目 ==