「果実酒」の版間の差分

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m →‎日本での酒税法との関係: 個人であっても蒸留酒である必要があるので修正
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これにより飲食店などでも製造申告書を[[税務署]]に申請すれば、20度以上の蒸留酒類を原料に使用し、新たにアルコール発酵を伴わない、原料と認められない物品を使用しない、製造数量の制限、提供場所の制限など、各種の条件に合致した場合は、税務署への各種届け出を条件に、客への提供も可能となった。
ただし、酒税法で販売用は20度以上の蒸留酒、自家消費は20度以上のお酒と定められているため、たとえ家庭内であってもワインを使ったサングリアなどは酒税法違反となる(酒類製造免許があれば可能)。
 
== 日本における税率 ==