「果実酒」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m →日本での酒税法との関係: 個人であっても蒸留酒である必要があるので修正 |
|||
64行目:
これにより飲食店などでも製造申告書を[[税務署]]に申請すれば、20度以上の蒸留酒類を原料に使用し、新たにアルコール発酵を伴わない、原料と認められない物品を使用しない、製造数量の制限、提供場所の制限など、各種の条件に合致した場合は、税務署への各種届け出を条件に、客への提供も可能となった。
ただし、酒税法で
== 日本における税率 ==
|