「使用貸借」の版間の差分

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* 借主の死亡([[b:民法第599条|第599条]])
: 賃貸借とは異なり使用貸借は[[相続]]の対象とはならず借主の[[死亡]]により終了する([[b:民法第599条|第599条]]。判例として最判昭32・8・30裁判集民27巻651頁)<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、174-175頁</ref><ref name="kawai210">川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、210頁</ref>。使用貸借は人的な信頼関係と貸主の好意的動機を基礎とするものであるためとされる(ただし、借主が死亡しても使用貸借を存続させる特約は認められる)<ref>近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、181頁</ref><ref name="kawai210"/>。
<!--(注意)しかし、基本「使用貸借」の場合、裁判所での話し合い解決が前提となりますので,借主が強制的に立ち退かされるのは,よほどこじれて話し合いにもならない場合は決定しない。(要出典)-->
 
=== 収去権 ===