削除された内容 追加された内容
227行目:
一方専門職による職業後見人が不当な報酬額を取得し財産を侵奪したりするケースとして、社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部の元副支部長である司法書士が、任意後見契約において設定された報酬額に加えて日当等を請求し、結果的に年間500万円程度の多額の報酬額を不当に取得したとして問題となった。この司法書士は、2006年春に成年後見に関する書籍を発行するなどの活動を行っていた。
 
また、東京弁護士会元副会長の弁護士が、2009年から12年までの間に、成年後見人として管理していた千葉県に住む女性の定期預金を解約し、約4200万円を自分の口座に入れるなどして横領した。[[読売新聞社]]の取材では、[[成年後見制度]]を悪用するなどして[[高齢者]]などの財産を着服したり騙し取ったりしたとして、[[2013年]]から[[2015年]]にかけて23人の弁護士が起訴されている<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/20151219-OYT1T50145.html 弁護士の着服、被害20億円超…後見人悪用も] 読売新聞 2015年12月19日</ref>。これら職業後見人による財産着服についても、信託制度の活用が最高裁判所から求められたが、[[護士合会]]の反対により頓挫している。
 
このような中で、後見人としての資質の向上や倫理観、懲罰制度についての議論が起こっており、特に裁判所では士業者団体による後見人候補者名簿の作成に当たっては、名簿提出をする団体の研修内容や組織体制を重視してきた。また士業者団体に対し、裁判所が適切な懲罰制度を設けることなどを求める例もでている。また民間団体による市民後見人が後見業務を行う場合には、複数の法人で相互に活動をチェックする体制をとるなど、権限の濫用を防止するための試みも行われているとの報道がなされている<ref>[[日本経済新聞]][[夕刊]] 2006年[[10月19日]]など</ref>。