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'''現物出資'''(げんぶつしゅっし)とは、[[金銭]]以外の[[財産]]を持って[[出資]]に充てることをいう。[[2005年]]に成立した[[会社法]]においては、第2編第2章第8節第3款「金銭以外の財産の出資」に規定がある。債務の引当が会社財産に限定される[[物的会社]]への出資に於いて、現物出資を過大に評価すると[[資本]]の充実を損ない株主や会社債権者の利益を害することから、[[定款]]への記載や[[検査役]]の検査が要求されるなどの規制が課せられている(会社法207条、208条、旧[[商法]]168条1項5号、168条2項、172条、173条2項1号、173条3項1号、192条の2等)。一定の条件を満たせばそれらの規制を回避することもできる(会社法207条9項各号の場合)。出資の履行をしなかった場合に株主となる権利を失う点は通常の出資の場合と同じである(会社法208条5項)。出資された財産の価額等に不足がある場合は、会社法213条1項1号から3号に定める者(取締役等)がてん補責任を負担する
 
[[法人]]がこれ現物出資を行う場合、企業財産の一部を切り離して他の法人に移転させ対価として[[株式]]の交付を受けることとなるが、経済実態的には、[[会社分割|分社型分割]]とほぼ同様の効果が得られる。
 
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