「出席停止」の版間の差分

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== 概要 ==
出席停止は、[[学校教育法]]第35条(第49条)または[[学校保健安全法]]第19条(旧・学校保健法第12条)の規定に従って行われる措置である。いずれの場合も出席停止となった日数は「出席しなければならない日数」から減じるので、学校に「登校しない」状態であっても、[[欠席]]にはあたらない。この扱いは[[忌引]]と同様である。
 
出席停止は原則として出席停止がなければ出席していたかどうか可能性のもとに評価を行う。3学期は全部学校を休んだがインフルエンザにもかかった場合は、その間も欠席していたと推定をして評価を行う。忌引の場合は、出席する意思がない状態では否認される。