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; [[死亡届]]([[b:戸籍法第86条|戸籍法第86条]]の届)
: [[死|死亡]]を知ってから7日以内に届ける。[[死亡診断書]]または[[死体検案書]]の添付が必要である。身元不明で引取者がいない場合(いわゆる行き倒れ)は[[行旅死亡人]]といわれ、引取り人を探すために市区町村長名での公告が[[官報]]に掲載される。
; [[認知|認知届]]([[b:戸籍法第60条|戸籍法第60条]]の届)
: (主に男性が)[[生物学]]的な自分の非嫡出子を法的な自分の実子とするための届出。ただし、子の母が別の男性と結婚している場合、子はその夫婦の嫡出子となる(離婚後300日以内の出産の場合を除く)ので、嫡出否認もしくは親子関係不存在の訴えが認められるまで認知できない。
; 養子縁組届([[b:戸籍法第66条|戸籍法第66条]]の届)