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== 分限免職 ==
[[分限処分|分限]]免職(ぶんげんめんしょく)は、公務員に対する「身'''分'''保障の'''限'''界」という意味で、組織の能率的運営の維持・確保を目的として行われる免職のこと。具体的には、財政悪化などに伴う人員の整理削減(いわゆる[[リストラ]])、[[事故]]・[[災害]]による[[死亡]]または長期間の[[行方不明]]、心身の[[故障]]等による職務への従事不能・勤務成績不良、公務員として適格性を欠くことなどを理由に行う。通常の退職手当が満額支給されるが行方不明の場合、その理由が単なる出勤拒否や職務の放棄、[[借金]]取り立ての回避など、著しく正当性を欠いている場合には職務懈怠として懲戒免職になることがある。[[社会保険庁]]が[[日本年金機構]]に移行した際に、[[懲戒処分]]を受けた社会保険庁職員に対して、大量の分限免職者が発生した。
 
== 諭旨免職(依願退職) ==