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Tamapo (会話 | 投稿記録)
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39行目:
:裁判所は、当事者(具体的には原告)によって特定された権利関係についてのみ判断をする。例えば、500万円を支払えという趣旨の訴訟が係属したとして、裁判所は審理の結果600万円請求する権利が認められるという心証を得たとしても、超過する100万円分については訴えの対象になっていないため、500万円を支払えという内容の裁判しかできない。
;訴訟手続の終了
:いったん訴訟が係属した場合といえども、当事者は開始された訴訟手続をその意思により終了させることができる。具体的には、原告が訴えを取り下げた場合(ただし、被告が[[本案]]について答弁をした場合は被告の同意が必要)、[[訴訟上の和解]]が成立した場合、[[請求]]の[[請求の放棄|放棄]]・[[請求の認諾|認諾]]があった場合には、判決をせずに訴訟手続が終了する
 
=== 弁論主義 ===