「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の版間の差分
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== 許可と届出 ==
上記の「風俗営業」を行う場合には、店舗所在地の都道府県の[[公安委員会]]に[[許可]]申請を行い、許可を受けることを要する。「性風俗関連特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合は、許可ではなく公安委員会への[[届出制|届出]]を要する。
風営法 ただし、何かしらの事情で廃業した場合に「廃業届」を公安委員会に提出することが義務ではないため、届出数=営業している性風俗営業している店舗数ではないので、実態として乖離が起きている。
== 脚注 ==
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