「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の版間の差分

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== 許可と届出 ==
上記の「風俗営業」を行う場合には店舗所在地の都道府県の[[公安委員会]]に[[許可]]申請を行い、許可を受けることを要する。「性風俗関連特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合は許可ではなく公安委員会への[[届出制|届出]]を要する。

風営の改正時に性風俗関連特殊営業を許可制にするかどうか議論されたが、性風俗営業を公安委員会が「許可」するのは適当でないことや、実態として性的なサービスを行っているかどうかを把握するにはまずは届出制にすることが妥当とされた。
 
ただし、何かしらの事情で廃業した場合に「廃業届」を公安委員会に提出することが義務ではないため、届出数=営業している性風俗営業している店舗数ではないので、実態として乖離が起きている。
 
== 脚注 ==