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{{国際化|領域=日本|date=2015年5月}}
本記事では'''捜査'''(そうさ、
== 概説 ==
ブリタニカ国際大百科事典によると、「捜査とは、犯罪に対し、捜査機関が犯人を発見・確保し、かつ証拠を収集・保全する目的で行う一連の行為」とのことである<ref name="britanica">ブリタニカ国際大百科事典「捜査」</ref>。捜査とはまた、[[捜査機関]]が、[[犯罪]]があると思料したときに、[[起訴|公訴の提起]]及び維持のために、[[犯人]]を[[逮捕|発見・保全]]し、[[証拠]]を収集・確保する行為を言う<ref>S式生講義入門訴訟法2:柴田孝之,P38,IBSN4‐426‐45001‐2</ref>とのことである。
<ref>なお、
英語では「investigation」という表現がforensic investigationにも用いられている。日本語の場合は「法医学<u>調査</u>」と呼んでいる。。
日本の[[国税犯則取締法|国税犯則事件]]の調査、[[公安調査庁]]・[[公正取引委員会]]・[[地方入国管理局|入国管理局]]・[[税関]]のそれなどは捜査に類似するが、[[刑事
捜査は、逮捕・捜索などといった強力な権限行使を含みうるものであり、関係者の[[人権]]に強い影響を与えるものである([[人権侵害]]をしかねないものである)ので、法律によって厳格に[[規制]]される(されなければならない)<ref name="britanica"
(比較的人権が根付いている国では)捜査は社会の変化・進展に対応するかたちで、[[法医学]]・[[心理学]]・[[物理学]]・[[化学]]・[[工学]]・[[精神医学]]などの助けを借りて、次第に科学的捜査の性格を強めてきている<ref name="britanica" />。
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=== 捜査機関 ===
*一般[[司法警察職員]](=[[日本の警察官|警察官]])(刑事訴訟法189条2項)
*[[特別司法警察職員]](警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
*[[検察官]](刑事訴訟法191条1項)
*[[検察事務官]](刑事訴訟法191条2項)
ほとんどの事件では、司法警察職員が第一次的捜査機関として捜査を担当する(刑事訴訟法189条2項)。この場合の捜査は検察官が担当していないため司法警察活動と同義であり、主として犯罪の予防活動を目的とする[[行政警察活動]]とは区別される。もっとも、両者の法による規制は重なり合う部分が多い(司法警察活動と行政警察活動の区別に関する議論については、[[行政警察活動]]を参照)。
また、検察官は第二次的捜査機関として、司法警察職員の捜査に対し、必要な指示を出し、指揮監督を行うことができ、司法警察職員の行った捜査に不備がある場合には補完的立場から捜査を行うことができる(刑事訴訟法191条1項)。が、必ずしも検察官の捜査権が二次的なものではない。独自の捜査権を持ち、いわゆる「特捜部」などに所属する検察官が直接捜査を担当する場合もある([[検察庁#検察官の捜査権|検察官の捜査権]]参照)。
=== 捜査の端緒 ===
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