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{{国際化|領域=日本|date=2015年5月}}
本記事では'''捜査'''(そうさ、[[語|英]]:criminal investigation)について解説する。
 
== 概説 ==
ブリタニカ国際大百科事典によると、「捜査とは、犯罪に対し、捜査機関が犯人を発見・確保し、かつ証拠を収集・保全する目的で行う一連の行為」とのことである<ref name="britanica">ブリタニカ国際大百科事典「捜査」</ref>。捜査とはまた、[[捜査機関]]が、[[犯罪]]があると思料したときに、[[起訴|公訴の提起]]及び維持のために、[[犯人]]を[[逮捕|発見・保全]]し、[[証拠]]を収集・確保する行為を言う<ref>S式生講義入門訴訟法2:柴田孝之,P38,IBSN4‐426‐45001‐2</ref>とのことである。
「捜査とは、捜査機関が[[犯罪]]が発生したと判断した場合に、[[起訴|公訴の提起・追行]]を目的として、被疑事実に関する[[証拠]]を発見・収集・保全し、その罪を犯した疑いのある者([[被疑者]])を発見し、必要があればその[[逮捕|身柄を確保する]]活動である」とのことである<ref name="inva">第3回捜査の概説(Microsoft Word)</ref>
 
<ref>なお、
英語では「investigation」という表現がforensic investigationにも用いられている。日本語の場合は「法医学<u>調査</u>」と呼んでいる。。
 
日本の[[国税犯則取締法|国税犯則事件]]の調査、[[公安調査庁]]・[[公正取引委員会]]・[[地方入国管理局|入国管理局]]・[[税関]]のそれなどは捜査に類似するが、[[刑事訴追裁判]]を目的としの実現に向けられたものではないため、「捜査」とは言わない{{要出典|date=2016年5月}}。やはり「調査」と呼んでいる。</ref>
 
捜査は、逮捕・捜索などといった強力な権限行使を含みうるものであり、関係者の[[人権]]に強い影響を与えるものである([[人権侵害]]をしかねないものである)ので、法律によって厳格に[[規制]]される(されなければならない)<ref name="britanica">ブリタニカ国際大百科事典「捜査」< /ref>。違法な手段・方法により行われた捜査を[[違法捜査]]と言う。[[捜査官]]がこれを行うと、捜査官の側が[[犯罪者]]となる。人権がしっかりと根付いていない国や発展途上国では、いまだに違法な身柄拘留、身体的暴力、[[自白の強要]]などが行われていて、[[冤罪]]も頻繁に発生している。
 
(比較的人権が根付いている国では)捜査は社会の変化・進展に対応するかたちで、[[法医学]]・[[心理学]]・[[物理学]]・[[化学]]・[[工学]]・[[精神医学]]などの助けを借りて、次第に科学的捜査の性格を強めてきている<ref name="britanica" />。
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=== 捜査機関 ===
'''捜査機関'''とは、犯罪捜査を行う[[国家機関]]の事によってなされる。[[検察官]]・[[検察務官]]・[[司訴訟警察職員]]がこれに当た規定す<ref>[https://kotobank.jp/word/捜査機関-552337 捜査機関として?]</ref>以下が挙げられる
*一般[[司法警察職員]](=[[日本の警察官|警察官]])(刑事訴訟法189条2項)
司法警察職員には、一般司法警察職員と[[特別司法警察職員]]とがある。一般司法警察職員は、[[司法警察員]]と[[司法巡査]]に区別される。司法警察員には、[[警視総監]]、[[警視監]]、[[警視長]]、[[警視]]、[[警部]]、[[警部補]]及び[[巡査部長]]の区別がある。特別司法警察職員に指定されている者として、[[海上保安官]]、[[労働基準監督官]]、[[麻薬取締官]]、[[郵政監察官]]、[[刑務官|刑事施設職員]]、[[船長]]等があり、それぞれ法律に根拠規定がある。検察官も、自らが捜査する必要があると認めるときは犯罪の捜査を行う([[検察庁#検察官の捜査権|検察官の捜査権]]参照)。検察事務官は、検察官の指揮を受けて犯罪の捜査を行う。このように、司法警察職員と検察官は、ともに捜査機関であるが、特に検察官は司法警察職員に対して指示あるいは指揮の権限を有している<ref>[https://kotobank.jp/word/捜査-89347 日本大百科(ニッポニカ)]</ref>。
*[[特別司法警察職員]](警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
*[[検察官]](刑事訴訟法191条1項)
*[[検察事務官]](刑事訴訟法191条2項)
 
ほとんどの事件では、司法警察職員が第一次的捜査機関として捜査を担当する(刑事訴訟法189条2項)。この場合の捜査は検察官が担当していないため司法警察活動と同義であり、主として犯罪の予防活動を目的とする[[行政警察活動]]とは区別される。もっとも、両者の法による規制は重なり合う部分が多い(司法警察活動と行政警察活動の区別に関する議論については、[[行政警察活動]]を参照)。
また、検察官は第二次的捜査機関として、司法警察職員の捜査に対し、必要な指示を出し、指揮監督を行うことができ、司法警察職員の行った捜査に不備がある場合には補完的立場から捜査を行うことができる(刑事訴訟法191条1項)。が、必ずしも検察官の捜査権が二次的なものではない。独自の捜査権を持ち、いわゆる「特捜部」などに所属する検察官が直接捜査を担当する場合もある([[検察庁#検察官の捜査権|検察官の捜査権]]参照)。
 
=== 捜査の端緒 ===