削除された内容 追加された内容
海ボチャン (会話 | 投稿記録)
→‎概要: 出典の呈示の実施
海ボチャン (会話 | 投稿記録)
6行目:
 
一般的に日本では、校種が同一の学校間を移るときには転学として、校種が異なる学校間を移るときには退学・編入学として、次のように処理されることが多い。
 
* 転学
: 日本の国立・公立・私立の学校(転出) ⇒ 日本の国立・公立・私立の学校(転入)
 
* 退学と編入学
: 外国の学校(退学) ⇒ 日本の学校(編入学)
: 日本の学校(退学) ⇒ 外国の学校(編入学)
 
転学については、転出元の学校と転出先の学校の校種が異なると、不可能な場合がある。転学が不可能な場合は、これから通学したい学校において編入学が可能であれば、元の学校を退学して新しい学校に編入学する手続きを取る。
 
転学の主な理由は、親の[[転勤]]や[[再婚]]、[[離婚]]などによる[[引越し]]([[転居]])である。
 
日本では[[公立]]の[[小学校]]・[[中学校]]の場合は、一部を除き[[学区]]制であるため、[[いじめ]]などの正当な事情、あるいは在学中の学校の統廃合および閉校によって別の学校への転校が必須となるなどの止むを得ない事情、学校の校区の変更<ref>多くの場合は学校の統廃合や新設校の開校の際に実施される<ref>[http://www.city.kobe.lg.jp/information/committee/education/preservation/koku_chosei/25simon.pdf 神戸市校区調整審議会「平成26年度新設校・既設校に関する校区の調整について(神戸市教育委員会の答申)]</ref>が、新設校・統廃合対象校や閉校がない場合であっても、校区内の著しい人口の変化および学校の在籍者数適正化などを理由とした調整などで校区の範囲を変更する場合がある([http://www.city.oyama.tochigi.jp/kyoikuiinkai/sosikitosigoto/sosikiitiran/kyouikusoumuka/gakkoutekiseihaiti.files/3jitugenhousaku.pdf 栃木県小山市教育委員会「学校適正配置等の実現方策」])。</ref>がない限り、[[住所]]が同じまま転学することはできないとされる。[[公立学校選択制]]施行下の学校でも、一旦入学した場合は引越しによらずに転学はできないとされる。また公立高校も転入学を許可する理由を、県外からの転居などの場合に限定している場合が多い。
 
転学に当たっては、転[[入学試験]](編入試験とも称す)が課される場合もある。[[高等学校]]以上の場合、転学に当たっては取得単位が必要であることもある。