「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の版間の差分

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* [[接待]]飲食等営業
** 1号営業 - 客を接待して飲食させる営業([[キャバレー (接待飲食店) |キャバレー]]、[[クラブ (接待飲食店)|クラブ]]・[[ホストクラブ]]、[[キャバクラ]]など)
** 2号営業 - 低照度飲食店(10[[ルクス]]以下の暗い[[喫茶店]]・[[バー (酒場)|バー]]。店員による接待はできな出来無い。)
** 3号営業 - 区画席飲食店([[カップル喫茶]])
*** 2005年10月27日の[[参議院]][[内閣委員会]]における[[黒岩宇洋]]の質問によれば、許可を受けている2号営業(当時は5号営業)は17店、3号営業(当時は6号営業)は6店である。