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=== 船長の義務 ===
* <nowiki>[[善管注意義務]]</nowiki>
** 船長は善管注意義務を負い、船長はその職務を行うにつき注意を怠たらなかったことを証明しなければ船舶所有者、傭船者、荷送人その他の利害関係人に対して損害賠償責任を免れることができない([[b:商法第705条|商法705条]]1項)。船長は船舶所有者の指図に従ったときであっても船舶所有者以外の者に対しては前項に定めた責任を免れることができない(商法705条2項)。また、海員がその職務を行うにあたり他人に損害を加えた場合において船長は監督を怠らなかったことを証明しなければ損害賠償責任を免れることができない([[b:商法第706条|商法706条]])。これは[[b:民法第715条|民法715条]]2項と同じ趣旨である<ref name="gendai166">{{Cite book |和書 |author1= 田村諄之輔 |author2= 平出慶道 |year=1996 |title=現代法講義 保険法・海商法補訂第2版 |page=166 |publisher=青林書院 }}</ref>。
* 商法上の書類備置義務