「地積測量図」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
7行目:
== 概要 ==
[[不動産登記令]]2条3号においては、
: {{Quotation|一筆の土地の[[地積]]に関する[[測量]]の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。}}
と定義される。[[不動産登記規則]](平成17年法務省令第18号)により、地積測量図は、[[土地所在図]]同様、一筆の土地ごとに作成するものとされ、原則として、250分の1の縮尺により作成するものとされる。
 
22行目:
* 測量の年月日
 
地積測量図に、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には、当該基本三角点等に符号を付した上、地積測量図の適宜の箇所にその符号、基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとされている<ref>[[不動産登記事務取扱手続準則]]第50条</ref>
 
一般に、土地の[[境界#けいかい|境界]]は[[境界標]]によって示されるが、設置された時期が古いなどの理由から、正しい境界が示されているとは限らない。そのような場合、地積測量図から判断して確からしい場合には、その境界標の[[推定力]]は高いといえる。境界は、境界標および地積測量図のほか、[[公図]]、[[地形]]、[[占有]]の状況等から総合的に判断される。