「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
92行目:
深夜営業する場合は、各都道府県公安委員会に[[届出制|届出]]をして営業。
 
午前0時から午前6時まで酒類を提供できない業種は本法33条で規定されており、本法33条に該当する店舗は深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出ができない。風俗営業に該当する業種が多く該当している。また[[ファミリーレストラン]]が、午後10時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのは、本法32条(都道府県によっては[[青少年保護育成条例]]も)の規制のためである。
 
== 許可と届出 ==