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現代においては、各国で[[憲法]]などにより[[人権]]の保障と[[法の下の平等]]が謳われ、また[[市民的及び政治的権利に関する国際規約]]が差別扇動の禁止を定めている。これにより、直接的に差別をした者を処罰する法令が[[ドイツ]]や[[アメリカ合衆国]]などでは整備されつつある。
[[日本]]では、[[日本国憲法第14条]]第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であ
== 脚註 ==
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