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現代においては、各国で[[憲法]]などにより[[人権]]の保障と[[法の下の平等]]が謳われ、また[[市民的及び政治的権利に関する国際規約]]が差別扇動の禁止を定めている。これにより、直接的に差別をした者を処罰する法令が[[ドイツ]]や[[アメリカ合衆国]]などでは整備されつつある。
 
[[日本]]では、[[日本国憲法第14条]]第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。この規定を受けて太平洋戦争前には認められていなかった[[女性参政権|女性の参政権]]が認められ、また[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|男女雇用機会均等法]]などの法令が制定されている。[[2002年]]3月には[[人権擁護法案]]が国会に提出されたが、[[表現の自由]]や[[言論の自由]]などを制限するものだとして反対の声が強く上がり、2010年7月現在、成立のめどは立っていない。男女平等の観点から選択的[[夫婦別姓]]制度や[[強姦罪]]や[[売春防止法]]の位置づけなどについても現在議論がなされている。
 
== 脚註 ==