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→‎多重国籍者の国籍選択制度: みなし選択宣言の解釈を誤っている可能性の高いほぼ自己投稿箇所をコメントアウト
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日本の国籍の選択の宣言をすると、法務大臣は、外国の国籍を失つていない者が自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる(第16条第2項)。実際に宣告がされた例はないようだが、日本以外の公務員になることに興味のある人は、注意が必要である。
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ちなみに、上記の経過措置によって日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされた、「みなし選択宣言」の人は、実際に選択の宣言という行為を能動的に届け出たわけではない(「宣言をした」と日本政府が一方的に認識しているに過ぎない)ため、この第16条は適用されず<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0080/10104170080010c.html 第101回国会・衆議院法務委員会昭和59年4月17日の委員簑輪幸代と法務省民事局長枇杷田泰助との質疑(箕輪の「お話を聞いても、やはり住所要件は」から始まる一連の質疑部分)]</ref>、日本以外の国籍の必要な公務員になるときも、日本の国籍法の問題(日本国籍喪失など)は生じないが、同経過措置の対象に含まれる人であっても自主的に日本国籍選択宣言の届出をした場合は第16条の対象となる。-->
 
帰化申請など、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、法的には自動的に日本国籍を失う。また、出生のような、自己の志望によらない重国籍者であっても、他国籍側の法令に国籍選択の宣言を求めるような制度があり、その制度によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。どちらの場合も、外国の国籍担当機関と日本の法務当局のデータが自動連動しているわけではないため、戸籍の台帳上の記載が直ちに物理的に消去されることはないが、法理論上は外国籍取得と同時に日本国籍喪失となる。これらの要因で日本国籍を喪失した者は、一定の期間内にその旨を届けなければならず(戸籍法第103条)、これにより戸籍にも日本国籍喪失の旨が反映されることになる。なお、アメリカやカナダ、オーストラリアなどに移住して、市民権を取得した日本人の中で、[http://bbs.jpcanada.com/log/11/16039.html][http://www.letsjapan.org/committee-to-examine-dual-citizenship-for-japanese.html]国籍喪失届を提出するのは「1割」と言われている。日本人の市民権取得について、個人情報管理を日本より厳格に運用している外国政府が日本政府に通報しない現状では、下記のドイツ以外の場合、第11条で、国籍を失った後、戸籍簿の更新がされていない事が多い。それは、戸籍簿の更新が、主に前述の喪失の届け出に頼っているためである。戸籍簿が更新されていないからといって、国籍を失っていないわけではないが、国籍を失っているかどうかを、事務的にも、心理的にも、把握するのが難しい、主な要因になっている。ドイツ以外の他のG8同様に、「喪失する」を「喪失しない」に法改正する事が急務であると考え、活動している人たちもいる。
 
なお、ドイツ-日本間には「通報制度」が取りきめられており、ドイツ国籍を取得した日本人については、その旨を在独日本大使館・総領事館に通告する。通告を受けて、日本側で日本国籍の喪失・離脱手続きが開始される。(根拠法:ドイツ国籍法9条、ドイツ外国人法85条)
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|1985年(昭和60年)1月1日以降||align="center"| - ||未成年時重複:22歳に達するまで<br />成人後重複:2年以内||催告の対象(国籍法第15条)||あり||場合により聴聞の対象(国籍法第16条)
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==法定代理人等による届出(第18条)==