「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」の版間の差分

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旧称と進学
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[[省令]]ではなく、[[告示]]である。
 
この告示の旧称は、'''専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程'''であり、「及び高度専門士」の字句が含まれていない。これは、当時は[[高度専門士]]の称号が創設されていなかったためである。
 
== 概要 ==
この[[告示]]は、
* [[条件]]を満たす[[2年制]]以上の[[専修学校]]の[[専門課程]]の[[修了者]]に対して → 専門士の称号
* [[条件]]を満たす4[[2年制]]以上の[[専修学校]][[専門課程]][[修了者]]に対して → 高度[[専門士]]の称号
* [[条件]]を満たす[[24年制]]以上の[[専修学校]][[専門課程]][[修了者]]に対して → [[高度専門士]]の称号
の付与をそれぞれ可能とするための[[告示]]ものである。
 
この告示は[[学校]]同士の[[接続]]を規定するものではないが、[[文部科学省]][[所管]]のほかの諸規定([[省令]]・[[告示]]等)と相まって、[[専門士]]の称号を有する者は[[大学]]([[短期大学]]を含む)に[[編入学]]することができること、[[高度専門士]]の称号を有する者は[[大学院]]に[[入学]]することができることが、[[法令]]上は明らかに分かる。ただし、編入学や入学に際しては、各大学(短期大学および大学院を含む)の[[学則]]にもより、法令上で条件が満たされるものの、実際の編入学・入学に際しては各大学等に個別に問い合わせるのが妥当である。
 
== 表記 ==
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告示番号および改正履歴
; 告示番号
: 平成6年6月21日文部省告示第84号
; 改正履歴
:* 平成12年12月11日文部省告示181号