「全権委員」の版間の差分

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日本においては、全権委員は、日本国政府を代表して、特定の目的をもって外国政府と交渉し、又は国際会議に参加し且つ条約に署名調印する権限を付与された者であり<!--外務公務員法第2条第3項-->、特別職の[[国家公務員]]かつ外務公務員である。なお、[[特命全権大使]]や[[特命全権公使]]は、全権委員としての資格を有しており、条約に署名調印する権限を付与されている。
 
日本においては、[[外務大臣 (日本)|外務大臣]]の申し出により、[[内閣]]が任命する。[[日本の国会議員|国会議員]]から任命することもできる<!--外務公務員法第8条第3項-->。1958年4月17日までは国会議員から任命する場合においては、両議院一致の議決を得なければならないと規定されていた。
 
なお、類似の制度に[[政府代表]]があるが、[[政府代表]]は全権委員とは異なり条約に署名調印する権限は有していない。