「離婚届」の版間の差分

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=== 裁判離婚 ===
[[家庭裁判所]]の[[調停]]・[[家事審判事件手続法|審判]]・[[判決 (日本法)|判決]]によって離婚する場合は、届出書のほかに調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければならない(法第77条による法第63条の準用)。届出は、これらの成立または確定の日から10日以内に行うものとされており、届出書に成立・確定の日を記載しなければならない。裁判離婚の場合、証人による届出書への署名押印は必要ない。
 
夫婦の間に未成年の子がある場合、親権者と定められた者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載しなければならない(法第77条第1項)。