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Hitoyuryo (会話 | 投稿記録)
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売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、[[解除権]]を留保した売買である。民法においては、[[不動産]]についてだけ買戻しを認めている。
 
この制度は、不動産に限られること([[b:民法第579条|579条]])、代金(売買代金に契約費用を加えた額)や期間(10(10年以内、期間を定めなかったときは5年以内)が法定されていること([[b:民法第580条|580条]])、[[登記]]しなければならないこと([[b:民法第581条|581条]]1項)からあまり利用されていない。
 
売買契約と同時に買戻の登記を行うことにより[[対世効]]が生じる。
 
*{{quotation|[[b:民法第579条|第579条]] (買戻しの特約)
:不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは[[相殺]]したものとみなされる。}}
 
=== 再売買の予約 ===