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== 銀証分離 ==
米国、日本、中国<ref>{{Citation
| url=http://www.ft.com/cms/s/0/ba857be6-f88f-11dd-aae8-000077b07658.html
| accessdate=2009年02月11日 | title=China to stick with US bonds
| place=paragraph 9 | journal=The Financial Times}}</ref>のように[[証券会社]]と区別するの兼業を認めない(銀証分離)国もあれば、欧米ヨーロッパ諸国のように区別を課さない国もある。
 
=== 銀行に対する規制 ===
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*銀行が資金を貸し付けた企業の財務状態が悪化すると、その企業に債券などを発行させ、銀行は融資資金を回収しようとする。これは銀行から投資家へ損失のリスクが移転されることになる。
 
アメリカでは1929年の[[世界恐慌]]をきっかけに[[グラス・スティーガル法]]が制定されてから銀行による証券業務が制限されてい。現在は[[グラム・リーチ・ブライリー法]]によって廃止役員兼任が許容されるなど緩和されている。アメリカは銀証分離国ではない
 
日本においては、旧[[証券取引法]]<ref>制定された1948年、[[アメリカ対日協議会]]が発足。同会の圧力で[[メガバンク]]体制という分離解消の準備が推進された。
:John G. Roberts, Mitsui: Three Centuries of Japanese Buisiness, Weatherhill, New York/Tokyo, 1973. pp.394-426. 安藤良雄 三井禮子監訳 ダイヤモンド社 1976年 pp.303-330.</ref>65条において銀行([[預貯金取扱金融機関]])が金融商品取引行為を業として行うことは、投資目的や信託契約に基づく場合などを除いて禁止されていた(禁止規定は公共債に適用されないが、公共債を対象として銀行の営みうる業務範囲は旧銀行法で明文規定がなかった)<ref name="laboratory"> 黒田巌編 『わが国の金融制度』 日本銀行金融研究所 1997年 P 19</ref>。しかし[[日本共同証券]]の設立過程で、銀行は証券業界へ人材を進出させるなどして事実的に支配した。そして1993年4月の金融制度改革関連法施行に伴い、銀行・信託・証券の相互参入が認められたことから実質的に銀証分離が撤廃された<ref name="laboratory" />。さらに[[金融ビッグバン]]により銀行等の投資信託の窓口販売の導入(1998年12月から解禁)が導入されるなどして<ref>[http://www.fsa.go.jp/p_mof/low/1f001.htm 大蔵省/金融システム改革法案について]</ref>、現在は[[登録金融機関]]ならば一定の証券業務を営めるようになっている。
 
かつてグラス・スティーガル法は、銀行業務と証券業務の間で分離を維持する中国のような米国圏外の金融システムに影響した<ref>{{Citation