「水呑百姓」の版間の差分

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{{独自研究|date=2013年1月}}
 
'''水呑百姓'''(みずのみびゃくしょう)は、貧しくて水しか呑めないような[[百姓]]を指す、[[江戸時代]]の貧農の呼称。主に[[江戸時代]]以降[[年貢]]の賦課基準となる[[石高]]をしなくたず、田地を所有でき持てない[[農民]]を指す。
 
[[1872年]]徳川幕府が明治政府倒されると、新しい農業・私法政策に取り組む明治政府は、[[1872年]]に旧来から存在していた水呑の呼称の禁止及びと、身分からの解放等を規定した[[法令]]を[[大蔵省]]から発した。これにより江戸時代から続く水呑に関する身分慣習及び制度は終焉を迎え撤廃された。
 
==特徴==
水呑み百姓は田畑を所有していないため[[年貢]]などの義務が無く、代わりに村の構成員とは認められておらず発言権も付与されい低い身分となっていた。親族からの身分継承だけでなく、百姓の次男三男,あるいは本百姓から転落した者などもおり、江戸時代の農村の貧農層を形成していた。
 
また又、「水呑み」という呼称は貧しく水しか呑めない[[身分]]を意味する場合があるが、農地を必要としない生業を営む者も制度上は水呑に含まれるため必ずしも貧農とは一致しなく、[[職人]]、[[商人]]、[[廻船人]]なども水呑に含まれている場合もあった。
 
江戸時代初期には、年貢の他に、各種の賦役を負う家が定められた。賦役の負担する量や種類によって、本役・半役・四(小)半役・水役などに分かれていた。これが、本来の[[百姓]]だったと考えられている。[[17世紀]]半ば以降、このような制度は崩れていき、石高を所有し[[入会地]]・用水管理などの資格を持つ者が百姓と呼ばれた。石高を持たない者は水呑と呼ばれ、江戸時代後期になると、本百姓」「水呑百姓などと区分されるようになった。
 
==出典・参考文献==
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*[[百姓]]
*[[農家]]
*[[貧困]]
*[[負け組]]
 
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[[Category:江戸時代]]
[[Category:江戸時代の経済]]
[[Category:日本の農業史]]