「権利能力」の版間の差分

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== 自然人の権利能力 ==
自然人はすべて権利能力を有し、自然人でないものは法人を除いて権利能力を有しない。このことは歴史的には全く当然のこと一般認識ではないが、日本の民法においてはこれを当然のこととして特に明示的な規定を置いていない。
 
=== 権利能力の始期 ===
自然人は[[人の始期|出生]]により権利能力が認められる([[b:民法第3条|民法第3条]]1項)。「出生」の時期について学説は分かれているが、民法上の「出生」については、その時期を明確に判断できることから[[胎児]]が[[母体]]から全部露出することをいうとする'''全部露出説'''が通説である<ref>我妻栄著『新訂 民法総則』51頁、岩波書店、1965年</ref>。自然人においては出生により当然に権利能力が認められるのであって(近代法の'''権利能力平等原則''')、[[戸籍法]]上の出生の届出の有無は権利能力の取得に影響しない。また、[[自然人]]が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はない。
 
=== 胎児の権利能力 ===