「軍部大臣現役武官制」の版間の差分

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このため、軍部大臣現役武官制の採用によって、明治憲法下の[[内閣総理大臣]]が「同輩内の主席」でしかなく[[組閣]]に軍部の合意が事実上必要となっていたことから、軍部によるその意向にそわない組閣の阻止が可能となった。また、たとえ一度組閣されても、内閣が軍部と対立した場合、軍が軍部大臣を辞職させて後任を指定しないことにより内閣を総辞職に追い込み、合法的な[[倒閣]]を行うことができた。このようにして、軍部の政治介入が可能となり、軍部の政治的優位が確立した。
 
日本では、[[明治時代]]の初め、当時の軍部大臣に当たる[[兵部卿]]の補任資格を「[[少将]]以上」の者に限っていた。その後、同様の規定は中断したり復活したりしていたが、[[1900年]](明治33年)に、[[山縣有朋]]首相の主導で、軍部大臣現役武官制を明確に規定した。これは、当時勢力を伸張していた[[政党]]に対して、軍部を権力の淵源としていた[[藩閥]]が、影響力を維持するために執った措置とされる
 
その後、同様の規定は中断したり復活したりしていたが、[[1900年]](明治33年)に、[[山縣有朋]]首相の主導で、軍部大臣現役武官制を明確に規定した。これは、当時勢力を伸張していた[[政党]]に対して、軍部を権力の淵源としていた[[藩閥]]が、影響力を維持するために執った措置とされる。
しかし、[[日露戦争]]後の国際状況の安定と政党政治の成熟により藩閥と軍部の影響力は衰え、[[1913年]](大正2年)には軍部大臣の補任資格を「現役」に限る制度が改められた。再び軍部の影響力が強まった[[1936年]](昭和11年)に軍部大臣現役武官制は復活し、[[1945年]](昭和20年)の敗戦により軍部大臣が消滅するまで続いた。
 
しかし、[[日露戦争]]後の国際状況の安定と政党政治の成熟により藩閥と軍部の影響力は衰え、[[1913年]](大正2年)の[[山本内閣]]の時には軍部大臣の補任資格を「現役」に限る制度が改められた。再び軍部の影響力が強まった[[1936年]](昭和11年)に軍部大臣現役武官制は復活し、[[1945年]](昭和20年)の敗戦により軍部大臣が消滅するまで続いた。
 
再び軍部の影響力が強まった[[1936年]](昭和11年)に問題を起こした退役軍人の影響を排除するためという名目で軍部大臣現役武官制は復活し、[[1945年]](昭和20年)の敗戦により軍部大臣が消滅するまで続いた。
 
一方、日本以外の国、特に西欧諸国においては、[[第二次世界大戦]]以前においても軍部大臣に文官を任用する例も多く、政治の軍事に対する優位を原則とする[[文民統制]]の理念が確立している。