「外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律」の版間の差分

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外国紙幣等の偽造・変造・模造等を取り締まることを目的としている。なお、刑法施行法(明治41年法律第29号)第19条第1項により、この法律中の「重懲役」「軽懲役」「重禁錮」は「懲役」に改められている。また、[[罰金等臨時措置法]](昭和23年法律第251号)第2条により、本法第3条第2項、第5条第1項の罰金額は引き上げられている。 1条は重罪であるため刑法施行法により未遂が罰せられる唯一の例である。
 
この法律の称は、当該技術用語で言うところの律において定められた「題名」でなく、便宜的に用いられる「件名」であるため、平仮名・口語体を用いる日本国憲にあっては、「'''外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律'''」のように引用表記される。
 
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