「準用・類推適用」の版間の差分
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'''準用'''(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、読みづらくなるというデメリットもある。
類似する立法技術として、'''みなし適用'''と「'''例による'''」旨の定めがある。
みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定との関係では当該別の事柄とみな
これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一切の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が特定されないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。
'''類推適用'''(るいすいてきよう)とは、[[法解釈]]技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための[[解釈]]技術を'''類推解釈'''(るいすいかいしゃく)とよぶ。
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