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広義の'''仮釈放'''(かりしゃくほう)とは、[[矯正施設]]に収容されている者が、収容期間が満了する前に、仮に[[釈放]]して残りの期間を矯正施設の外で、社会生活を営むことを許可するという、[[刑事政策]]上の制度である。[[少年院]]からの[[仮退院]]、[[婦人補導院]]からの仮退院などのほか、[[刑事施設]]からの仮釈放がある。この刑事施設からの仮釈放を、狭義の仮釈放と呼ぶ。かつては[[仮出獄]]と呼ばれていたものである。
 
[[Category:矯正政策|かりししやくほう]]