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{{出典の明記|date=2014年3月}}
[[File:Intracardial-injection-rat.JPG|thumb|right|300px|注射を受け殺処分される動物]]
'''殺処分'''(さつしょぶん、さっしょぶん)とは、法律上は[[家畜伝染病予防法]]のみに書かれている用語だが、近年は以下にある政令「動物の殺処分方法に関する指針」などの表題に用いられたため、「不要な、もしくは人間に害を及ぼす[[動物]]を[[殺害]]すること」という広い意味使用されようになった
 
法律上は[[家畜伝染病予防法]]のみに書かれている用語だが、近年は以下にある政令「動物の殺処分方法に関する指針」などの表題に用いられたため、このような広い意味で使用されるようになった。
 
[[日本]]においては殺処分方法は[[政令]]<ref name="動物の殺処分方法に関する指針">{{PDFlink|[http://web.archive.org/web/20110607055402/http://www.jaws.or.jp/documents/welfare/law/law_8.pdf 動物の殺処分方法に関する指針]}} 平成7年7月4日 総理府告示第 40 号(2011年6月7日時点の[[インターネット・アーカイブ|アーカイブ]])</ref>に定められており、対象となる動物は[[動物の愛護及び管理に関する法律|動物愛護法]]第44条4項に定められた家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物が対象<ref>{{Cite web |url=http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/baseline.html |title=動物の適正な取扱いに関する基準等 |work=動物愛護管理法 |publisher=環境省自然環境局 |accessdate=2013-9-12}}</ref>であり、すなわち人が所有する動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものが対象となる<ref>動物の殺処分方法に関する指針では、対象動物以外の動物を殺処分する場合においても同政令の趣旨を配慮する努力義務を定めている(同政令、補則2)。」</ref>。