「自動車検査証」の版間の差分
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登録自動車及び総排気量250cm³を超える[[自動二輪車]]([[二輪の小型自動車]])においては、[[国土交通大臣]]([[道路運送車両法]]第105条の規定により、実際には使用の本拠の位置を管轄する[[運輸支局]]長、[[兵庫県]]は[[神戸運輸監理部]]長、[[沖縄県]]は[[内閣府]]所管の[[沖縄総合事務局]]長)が届出や登録の管理や自動車検査証の交付を行い、自動車技術総合機構が検査を行う。軽自動車においては、使用の本拠の位置を管轄する[[軽自動車検査協会]]が交付・検査・届出管理を行う。
自動車を運行する際には「有効な
== 書式の変遷 ==
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