「副検事」の版間の差分

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:*[[一般職の職員の給与に関する法律|給与法]]で定める4級以上の[[入国警備官]]
:*[[裁判所調査官]]
:*[[一般職の職員の給与に関する法律|給与法]]で定める34級以上の[[裁判所事務官]]、[[裁判所書記官]]、[[裁判所書記官補]]、[[家庭裁判所調査官]]、[[家庭裁判所調査官補]]、[[司法研修所]]教官又は[[裁判所職員総合研修所]]教官
:*[[学校教育法]]において定める[[大学院]]を設置していない[[大学]]の[[法学]][[教授]]たる文部科学教官
:*[[警部]]以上の[[警察官]]