「準用・類推適用」の版間の差分
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類似する立法技術として、'''みなし適用'''と「'''例による'''」旨の定めがある。
みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定
これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。
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