「殺処分」の版間の差分

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日本においては、[[家畜伝染病予防法]]により指定されている法定の[[家畜伝染病予防法#家畜伝染病(法定伝染病)|家畜伝染病]]に罹患した動物については、感染拡大の防止、経済的な悪影響などの副次的被害の防止という観点から、行政手続による速やかな摘発淘汰、すなわち殺処分が実施されることになっている。
 
この場合の処分方法については疾病や動物にもよるが、基本的には[[安楽死]]の方法が選択される。たとえば[[馬伝染性貧血]]に感染したウマ類の場合には、感染が確認されると都道府県[[知事]]によって「殺処分命令書」が出され、これに基づいて速やかに安楽死の処置が取られ、死骸はその後焼却処分されることになる。馬伝染性貧血では、ウイルスの性質的にワクチンの製造が事実上不可能な上、ひとたび感染が拡大すれば馬畜産・[[競馬]]やこれに関連する各種産業に大打撃を与えてしまうという理由から、罹患した患畜に治療が選択されることは無く、いかなる歴史的名馬であろうとも、感染が間違いないと確認された馬<ref>現在用いられている寒天ゲル内沈降試験による判定法が確立される以前は、症状から感染が疑われる状態の馬は全て摘発淘汰の対象とされていた。</ref>は全て摘発淘汰の対象となる<ref>例:[[東京優駿|日本ダービー]]馬の[[クモハタ]]</ref>。
 
また、[[口蹄疫]]・[[トリインフルエンザ|高病原性鳥インフルエンザ]]などでは、患畜の屠殺・殺処分の他、死体の焼却や埋却なども義務付けており、さらには摘発淘汰の対象は感染動物と同じ施設や建物で飼養されていた全ての同種の動物に及ぶ。即ちこれら疾病の感染発生が確認されることは事実上、当該施設における同種の動物の全滅を意味する。