削除された内容 追加された内容
26行目:
車線の数え方は、往復(両側)の合計で数えることになっており([[道路構造令]]第5条第2項、第3項など)、「2車線道路」とは、普通に見られる、往復で2車線となっている[[道路]]をいう。'''鉄道の「単線」、「複線」が往復の線数をいう'''ことと同じである。近年、片側での車線数を言うことがあるが、'''法令上は間違い'''である。
 
==== 1.5車線道路整備 ====
[[中央線 (道路)|中央線]]がなく、[[大型特殊自動車|大型特殊自動車を含む]][[大型自動車|大型車]]同士のすれ違いが不可能または困難な[[狭隘道路|道路]]もしくは、[[中型自動車|中型車と]][[大型特殊自動車|大型特殊自動車を含む]][[大型自動車|大型車]]のすれ違いが不可能または困難な[[狭隘道路|道路]]を「1車線」などと表現する。また多くの部分が1車線であるものの、ところどころに待避所が設けられていたり、見通しの悪いカーブの部分だけ(カーブの内側に)道幅を広げて向こう側が見えやすくしたりする道路改良工事を『'''1.5車線化'''』あるいは『'''1.5車線的道路整備'''』といい、低予算でスピーディーに施行できるとして地方で注目されている。