「パリミュチュエル方式」の版間の差分

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RJANKA (会話 | 投稿記録)
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**Kドリームス(K-3&K-5)- 6億円
*競馬(重勝式馬券の一部)<ref>[[競馬法]]第9条及び第22条、競馬法施行規則第10条及び第11条</ref> - 6億円<ref group="注">競馬法施行規則第11条の条文上は「6千万円」だが、これは競馬法第5条の「券面金額は10円」という規定に基づくため、現在の最低発売単位である100円(10円券×10枚)に換算すると6億円になる。</ref>
*余談ではあるが、スポーツ振興くじ及び宝くじの当選金は[[所得税法]]の規定により非課税となり当選金全額に対し課税されないが、公営競技の当選金は所得税法上「一時所得」(一定の条件をみたしていれば「事業所得」)となり課税される。<ref>2016年10月現在。</ref>
 
== 脚注・出典 ==