「労働基準局」の版間の差分

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→‎主な所管法令: 労働基準局改組に伴う整理。政令以下は、改善基準告示以外省略。
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労働基準局長は、労働基準法、[[最低賃金法]]、[[労働安全衛生法]]その他の所管法令の施行事務を行うとともに、当該法令の[[行政解釈]]について通達を発出している。
 
[[労働基準法]]の施行において、労働基準監督署及び都道府県労働局は、労働者の申告又は[[内部告発|通報]]、労働災害の発生等を端緒として、[[事業場]]に[[立入検査]](「臨検」とも言う。)等を行い、違反が認められれば[[行政指導]]を行うが、労働基準局は、その立入検査・行政指導を指揮監督しており、また、その立入検査・行政指導を自ら行うこともできる。また、労働基準監督官は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の合計8つの法律違反の犯罪につき[[司法警察権]]をもつことから、労働基準局は、それらの違反事件については、労働基準監督署ないし都道府県労働局による[[捜査]]を指揮監督し、又はその捜査を自ら行うこともできる。また、刑事訴訟上の[[告訴・告発]]先でもある。
 
== 所掌事務 ==