「再婚禁止期間」の版間の差分
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規定は女性だけに再婚禁止期間があり、[[男性]]にはない。そのため[[女性差別]]、[[男女平等]]権を定めた[[日本国憲法]]に違反しているとする批判も多い。
民法が施行された[[1898年]]([[明治]]31年)では、女性の再婚禁止期間は前婚の解消([[離婚届]]提出)または取消しの日から6ヶ月間であり、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]は長らく合憲としていた。しかし、[[2015年]]([[平成]]27年)[[12月16日]]に、最高裁[[大法廷]]は6
100日とする規定は、民法第772条第2項に「婚姻の成立の日から二百日を経過した後(中略)に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定があり、同条文で規定されている[[離婚後300日問題]]と重複しないという期間とされたためである。
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