「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の版間の差分

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'''核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律'''(かくげんりょうぶっしつ かくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつ、昭和32年法律第166号)は、日本の法律。
 
目的は、核原料物質・[[核燃料物質]]・[[原子炉]]の平和利用・計画的利用・災害防止及び、核燃料物質の防護(テロリズム等への利用防止)ある。
 
規制対象は、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等、国際規制物資の使用等である。
 
== 定義 ==