「私的録音録画補償金制度」の版間の差分

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=== デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金に対する訴訟 ===
[[2009年]](平成21年)9月に、私的録音録画補償金制度について、[[私的録画補償金管理協会]](以下SARVH)が「アナログチューナ非搭載[[DVD録画レコーダー]]機器」が、著作権法に関する政令の対象かどうかを文化庁に照会したところ、文化庁著作権課長名で、「デジタル専用録画機も私的録音録画補償金制度の対象機器である」旨を回答した<ref name="itmadia-news">{{cite news | author = 岡田有花 | url = http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/30/news012.html | title = 「補償金は消費者の問題、訴訟の前に議論の場を」――MIAUと主婦連 | newspaper = ITmedia | date = 2009-10-30 | accessdate = 2016-09-14 }}</ref>。
 
しかし、デジタル放送専用レコーダーは、[[ダビング10]]や[[コピー・ワンス]]機能により、[[DVDレコーダー]]「[[VARDIA]]」は、[[デジタル著作権管理]]がされ、無制限にデジタルでの複製が出来無いため、私的録音録画補償金制度による補償金の対象外であるとして、[[東芝]]が補償金の支払いを拒否した。このため、[[私的録画補償金管理協会]](以下SARVH)が、文化庁の見解に基づき、東芝に補償金と損害賠償の支払いを求めて、[[2009年]]([[平成]]21年)[[11月10日]]に提訴した<ref>{{Cite report |year=2010-7-30|author=一般社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)|title=平成21年度 事業報告書・決算報告書|url=http://www.sarvh.or.jp/dis/dis_pdf/r21_project.pdf|format=PDF|page=9|accessdate=2013-3-17}}</ref><ref>{{cite press release|title=私的録画補償金に関する当社の対応について|publisher=株式会社東芝|date=2009-11-10
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[[2011年]](平成23年)[[7月24日]]の[[日本の地上デジタルテレビ放送]]完全移行に伴い、新規に販売される録画機が、デジタル放送専用レコーダーのみになる。デジタル放送専用レコーダーが、私的録画補償金制度による補償金の対象外とされた場合、SARVHの収入源が事実上消滅するため、組織維持と補償金制度維持を目的とした訴訟という一面がある。逆に対象とした場合、レコーダーからダビングする記録メディアにも補償金がかかっているため、二重取りとなる。
 
[[2010年]](平成22年)[[12月27日]]、[[東京地方裁判所]]は、「製造メーカーが著作権料を集めて協会に支払うことは、法的強制力を伴わない抽象的義務にとどまる」としてSARVHの請求を棄却した。しかし、その一方で「デジタルDVDレコーダーは、利用者が著作権料を負担するべき機器に該当する」と認定していた。SARVHは、2010年(平成22年)[[12月28日]]に、東京地裁判決を不服として[[東京高等裁判所]]に[[控訴]]した<ref>{{Cite 判例検索システム|法廷名=東京地方裁判所民事第46部|事件番号=平成23年(ネ)第10008号|事件名=損害賠償請求控訴事件|裁判年月日=2010-12-27|裁判形式=判決|判示事項=1.アナログチューナー非搭載DVD録画機器の特定機器該当性,2.著作権法104条の5所定の協力義務の法的性質,3.不法行為に基づく損害賠償義務の有無|裁判要旨=デジタルチューナーのみを搭載した録画機器は著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当するが、著作権法第105条の5の協力義務は法律上の具体的義務とはいえないから私的録音録画補償金の請求には理由がない|url=http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106181237.pdf}}</ref>。
 
2011年(平成23年)[[12月22日]]、[[知的財産高等裁判所]]はSARVH側の控訴を退けると共に、一審での判断も破棄し「アナログチューナ非搭載DVDレコーダは、著作権法施行令第1条第2項第3号の“特定機器”に該当しない」とし、東芝が全面勝訴した<ref>{{Cite 判例検索システム|法廷名=知的財産高等裁判所第2部|事件番号=平成23年(ネ)第10008号|事件名=損害賠償請求控訴事件|裁判年月日=2011-12-22|裁判形式=判決|判示事項=1.アナログチューナー非搭載DVD録画機器の特定機器該当性,2.著作権法104条の5所定の協力義務の法的性質,3.不法行為に基づく損害賠償義務の有無|裁判要旨=デジタルチューナーのみを搭載した録画機器は著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当しない|url=http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111226130724.pdf}}</ref>。SARVHは知財高裁判決を不服として、最高裁判所に上告した。