「式下郡」の版間の差分

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* 明治12年([[1879年]]) - 南下永村が下永村に合併。(40村)
* 明治13年([[1880年]])
** [[4月1415日]] - [[郡区町村編制法]]の堺県での施行により、行政区画としての'''式下郡'''が発足。「式上式下十市宇陀郡役所」が[[式上郡]]三輪村に「三輪郡役所」が設置され、同郡および[[十市郡]]・[[宇陀郡]]とともに管轄したが、まもなく「十市式上式下宇陀郡役所」に改称
** 阪手南村・阪手北村が合併して阪手村となる。(39村)
* 明治14年([[1881年]])[[2月7日]] - '''[[大阪府]]'''の管轄となる。