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'''無線局運用規則'''(むせんきょくうんようきそく、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第17号)とは、[[電波法]]に基づき[[無線局]]の運用方法について定めることを目的とする[[総務省|総務]][[省令]]である。
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== 構成 ==
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== 概要 ==
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== 沿革 ==
1950年(昭和25年)
6月に、昭和25年[[電波監理委員会]]規則第7号として制定、当初の構成は次のとおり。
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11月に、昭和25年電波監理委員会規則第17号として全
1953年(昭和28年) 昭和28年[[郵政省]]令第60号により一部改正
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が追加された。
1955年(昭和30年) 昭和30年郵政省令第6号により一部改正
* 第8章 アマチユア局の運用が追加された。
1959年(昭和34年) 昭和34年郵政省令第30号により一部改正
* 第7章第3節第3款 印字方式による通信が、第7章第3節第3款 [[ラジオテレタイプ|テレタイプライター]]による通信に改められた。
1960年(昭和35年) 昭和35年郵政省令第20号により一部改正
* 第9章 簡易無線局の運用が追加された。
1961年(昭和36年) 昭和36年郵政省令第15号により一部改正
* 第4章 固定業務の局等の運用が、第4章 固定業務、陸上移動業務の局及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に改められた。
* 第9章 簡易無線局の運用が削除された。
1963年(昭和38年)
昭和38年郵政省令第12号により一部改正
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昭和38年郵政省令第28号により一部改正
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1965年(昭和40年) 昭和40年郵政省令第29号により一部改正
* 第4章第2節 非常通信が、第4章第2節 非常の場合の無線通信に改められた。
1975年(昭和50年) 昭和50年郵政省令第21号により一部改正
* 第10章 宇宙局の中継により船舶地球と通信を行う一定の固定地点間にある地球局及び船舶地球局の運用が追加された。
1982年(昭和57年) 昭和57年郵政省令第10号により一部改正
* 第10章 宇宙局の中継により船舶地球と通信を行う一定の固定地点間にある地球局及び船舶地球局の運用が、第10章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用に改められた。
1989年(平成元年) 平成元年郵政省令第77号により一部改正
* 第7章 航空移動業務及び航空無線航行業務の無線局の運用が、第7章 航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局の運用に改められた。
* 第7章第3節 遭難通信、緊急通信及び安全通信が、第7章第3節 遭難通信及び緊急通信に改められた。
1990年(平成2年) 平成2年郵政省令第49号により一部改正
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1998年(平成10年) 平成10年郵政省令第108号により一部改正
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に改められた。
* 第8章 航空固定業務の局の運用が削除され、以下の章の番号が繰り上げられた。
1999年(平成11年) 平成11年郵政省令第40号により一部改正
* 第3章 海上移動業務、海上移動衛星業務及び海上無線航行業務の無線局の運用の条文から、遭難通信、緊急通信及び安全通信に関しモールス使用に関する事項が削除された。
2004年(平成16年) 平成16年総務省令第30号により一部改正
* 第10章 特定実験局の運用が追加された。
2008年(平成20年) 平成20年総務省令第32号により一部改正
* 第10章 特定実験局の運用が、第10章 特定実験試験局の運用に改められた。
2011年(平成23年) 平成23年総務省令第66号により一部改正
* 第5章 放送局の運用が、第5章 地上基幹放送局の運用に改められた。
2012年(平成24年) 平成24年総務省令第23号により一部改正
* 第5章 地上基幹放送局の運用が、第5章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用に改められた。
== 関連項目 ==
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** [[遭難信号]]
* [[通話表]]
== 外部リンク ==
*[https://dsk.or.jp/dskwiki/index.php?%E6%9D%A1%E6%96%87%E7%B4%A2%E5%BC%95%EF%BC%88%E7%84%A1%E7%B7%9A%E5%B1%80%E9%81%8B%E7%94%A8%E8%A6%8F%E5%89%87%EF%BC%89 条文索引(無線局運用規則)] 電波法令wiki([[情報通信振興会]])
{{DEFAULTSORT:むせんきよくうんようきそく}}
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[[Category:電波法]]
[[Category:1950年の法]]
[[Category:1950年11月]]
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