「預金通帳」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
68行目:
「通帳は種類ごとに番号が付いている(例:チ1001)」は、これまでと同様。
 
また、銀行名と印紙税申告納付の記載が見開きページになされている。これまでは、事業主体名・所在地(「日本郵政公社」など)の記載はなかったが、一般の金融機関同様、'''「通帳作成地」'''として、霞が関の本社の住所が記載されている(丸の内の本店ではない)。また、民営化に伴い印紙税の納付義務が生じたことから、前述のように「印紙税申告納付につき麹町税務署承認済」という表示もなされている<ref>[[印紙税]]が民営化前に非課税だった根拠は、[[郵便貯金法]]の規定によるもので、民営化で根拠がなくなったことに起因。[[JAバンク]]などに見られる、[[印紙税法]]第5条のただし書きにある、[[政令]]で定められた金融機関の通帳に該当するものではなかった。このため、印紙税法上は非課税とはならない明細も、民営化前は郵便貯金法の規定(ATMで[[通常払込]]ないしは[[電信振替]]を行った際に排出される明細に関しては、加えて[[郵便為替法]]の規定も適用)で非課税だったものが、民営化後にATMで該当する取引があった場合は、申告納付の感熱印字がされるようになった。</ref>。
 
2009年1月に開始された他行からの振込に利用する口座番号が発番されたことに伴い、2008年9月下旬以降順次、銀行使用欄の下半分の橙色になっている部分に'''「他行からの振込用の口座番号」'''が印字される。総務省時代・日本郵政公社時代に発行された横型通帳についても、窓口に提出した際に相当する位置に印字することになる。これに関連して、郵政省時代(「総務省」ラベル貼付分含む)の縦型通帳の場合は、この処理が不可能であることから、窓口取引の際にゆうちょ銀行名の通帳に強制再発行される。