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2016年2月23日 (火) 14:21時点における版
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遠枝
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2017年1月9日 (月) 21:22時点における版
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Jugger90
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→天保金の量目および品位
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48行目:
小判の規定量目は三[[匁]](11.24[[グラム]])であり、一分判は七分五厘(2.81グラム)である。
規定品位は七十七匁五分位
(
(金44匁につき銀33匁5分、
金56.77%
)
、銀43.23%
)
である。
[[明治時代]]、[[造幣局 (日本)|造幣局]]により江戸時代の貨幣の分析が行われた<ref name="koga">甲賀宜政 『古金銀調査明細録』 [[1930年]]</ref>。天保金についてその結果は以下の通りであった。