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小判の規定量目は三[[匁]](11.24[[グラム]])であり、一分判は七分五厘(2.81グラム)である。
 
規定品位は七十七匁五分位(金44匁につき銀33匁5分、金56.77%、銀43.23%)である。
 
[[明治時代]]、[[造幣局 (日本)|造幣局]]により江戸時代の貨幣の分析が行われた<ref name="koga">甲賀宜政 『古金銀調査明細録』 [[1930年]]</ref>。天保金についてその結果は以下の通りであった。