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{{日本の学位}}
日本では、[[学位令]]発足以来、学位といえば、アカデミックな学位をさした。専門職学位は[[学校教育法]]第67条、第68条の2において「[[文部科学大臣]]の定める学位」として規定され、更に[[学位規則]]第5条の2において、この「[[文部科学大臣]]の定める学位」を専門職学位と称している。専門職学位はその名称中に、博士や修士といった語を含むが、通常の大学院の課程で研究業績に対して授与される「[[修士]]」と同等とされる。
 
=== 専門職学位の名称 ===
==== 名称についての検討過程 ====
専門職学位の名称については、中央教育審議会で検討が行われた。
 
2002年(平成14年)4月18日の「大学院における[[高度専門職業人]]養成について」の中間報告では、次の3つの案が示された<ref>「大学院における高度専門職業人養成について」(中間報告)[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/020402.htm]</ref>。
; 案の1
: 「原則として「○○修士」(例えば「経営管理修士」)とするが,国際的通用性や修業年限等を考慮して、適切と認められる場合には「○○博士」(例えば「法務博士」)といったように,新たな専門職学位を授与する。この場合,各専攻分野ごとに専門職学位として使用できる名称を法令等に限定列挙するものとする。」
; 案の2
: 「既存の学位名称に専門職学位であることを示す表現を付け加えた新たな学位名称とする。例えば、原則として「実務修士(○○)」又は「専門職修士(○○)」(例えば「実務修士(経営管理)」)とするが、国際的通用性や修業年限等を考慮して、適切と認められる場合には「実務博士(○○)」又は「専門職博士(○○)」(例えば「実務博士(法務)」)を授与することとする。」
; 案の3
: 「専門職学位として新たな名称の学位(例えば[[碩士]]<ref>[[碩士]]とは、[[中華民国]]、[[中華人民共和国]]及び[[大韓民国]]で、日本の修士に相当する学位の名称として用いられている語である。</ref>等)を創設する。」
 
更に審議が行われた結果、同年8月5日に、案の1をベースにした次の答申がなされた<ref>「大学院における高度専門職業人養成について」(答申)[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/020802.htm]</ref>。すなわち、「「○○修士(専門職)」(例えば、経営管理修士(専門職))や「○○修士(専門職学位)」(経営管理修士(専門職学位))などのように、修得した職業能力を適切に表す専攻分野の名称を修士の前に付けて表記し、既存の学位と区別するため、専門職学位であることを修士の後に付記することとする方向で新たな学位名称を表記することが適当と考えられる。また、専門職大学院の専攻分野には多様なものがあり、標準修業年限が3年以上で法令上定める専門職大学院において授与される学位については「○○博士(専門職)」(例えば、法務博士(専門職))や「○○博士(専門職学位)」(法務博士(専門職学位))などとすることが適当と考えられる。」というものである。ただ、この時点でも括弧書きは、「(専門職)」とするか、「(専門職学位)」とするかは定まっていなかった。
 
このように、当初、専門職学位の新設検討段階では、博士や修士の学位の区別化のために碩士の名称が充てられることも考えられたが、最終的には既存の学位名称である博士、修士の文字を充てた。
 
==== 学位規則上の種類 ====