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{{日本の学位}}
日本では、[[学位令]]発足以来、学位といえば、アカデミックな学位をさした。専門職学位は[[学校教育法]]第67条、第68条の2において「[[文部科学大臣]]の定める学位」として規定され、更に[[学位規則]]第5条の2において、この「[[文部科学大臣]]の定める学位」を専門職学位と称している。専門職学位はその名称中に、博士や修士といった語を含むが、通常の大学院の課程で研究業績に対して授与される「[[修士]]」と同等とされる。
==== 学位規則上の種類 ====
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