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Ridmevo (会話 | 投稿記録)
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* 過少申告加算税(国税通則法65条)
納税申告書を法定申告期限までに提出したなどの場合で、修正申告又は更正があった(税額を過少に申告していた)ときに10%の税率が課される。
ただし、税務署長による更正又は決定があることを予見せずに修正申告書の提出をした場合には免除される。
適正に申告納税をした納税者との不公平を是正するために課される附帯税であり、重加算税と比べ制裁的な要素は少ない(最一判平18.4.20)。
* 無申告加算税(国税通則法66条)