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MomijiRoBot (会話 | 投稿記録)
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[[徴用]]を受けた商船の船員の場合、海軍と船会社の契約にもとづいて派遣された関係であり、[[太平洋戦争]]([[大東亜戦争]])中期までは非軍属の民間人という取り扱いがされていた。しかし、[[1943年]](昭和18年)1月に行われた[[閣議決定]]により、陸海軍の徴用船員は、原則として軍属とすることに変更された。戦時中にこのような変更がされたため、恩給などの待遇に隔たりが生じた。なお、戦後の[[戦傷病者戦没者遺族等援護法]]においては、[[1953年]]の改正により、民需船舶船員も含め[[船舶運営会]]船員は一律に「軍属」として支給対象に含まれることとなった。
 
=== 自衛官以外の自衛隊の隊員 ===